【法人税の基礎講座⑤】減価償却とは?法人税での扱いをわかりやすく解説

前回(第4回)は、益金と損金の基本を学びました。その中で、「減価償却費は、税法の限度を超えた分が損金にならない」という話が出てきました。

第5回の今回は、その「減価償却」を、正面から取り上げます。減価償却は、中小企業の申告で、ほぼ必ず登場する重要なテーマです。少し難しそうな言葉ですが、考え方はとてもシンプルです。具体例を交えながら、一つずつ見ていきましょう。

目次

1. 減価償却とは ― 高い買い物は「分けて経費にする」

まず、減価償却の考え方から。

たとえば、会社で100万円のパソコンサーバーを買ったとします。これを、買った年に一度に全額経費にしてよいでしょうか。税法では、原則として「ノー」です。

なぜなら、そのサーバーは、買った年だけでなく、何年にもわたって使い、売上に貢献するからです。だとすれば、その費用も、使う年数に応じて、少しずつ経費にするのが理にかなっています。この「高い買い物を、使う年数に分けて、少しずつ経費にしていく」手続きが、減価償却です。

100万円のサーバー(5年使う)
→ 1年で100万円を経費にするのではなく
→ 毎年20万円ずつ、5年かけて経費にする

このように、何年かに分けて経費にする資産を「減価償却資産」と呼びます。建物、機械、車、パソコン、ソフトウェアなどが該当します。一方、土地や骨董品のように、時間が経っても価値が減らないものは、減価償却しません。

なぜ、わざわざ分けて経費にするのか。その背景には、「費用と収益を、対応させる」という会計の基本的な考え方があります。サーバーが5年にわたって売上を生み出すなら、その費用も5年に分けて計上したほうが、各年の利益が正しく表れます。買った年だけにドンと費用を計上すると、その年だけ利益が極端に低くなり、翌年以降は費用ゼロで利益が大きく見えてしまう。これでは、会社の本当の姿が分かりにくくなります。減価償却は、こうしたゆがみを防ぎ、毎年の利益を適切に表すための仕組みでもあるのです。

2. 何年で分けるのか ― 「耐用年数」

「では、何年に分けるのか」。これは、自分で勝手に決められません。資産の種類ごとに、法律で「何年」と決められています。これを「法定耐用年数」といいます。

たとえば(あくまで一例です)、

  • パソコン … 4年
  • 普通自動車 … 6年
  • 事務机(金属製) … 15年

といった具合に、財務省令の表で細かく定められています。実務では、国税庁の「耐用年数表」を見て、自分の資産が何年かを調べます。「だいたい何年使えそうか」という感覚ではなく、表で決められた年数を使うのがポイントです。

耐用年数表は、資産を「建物」「機械装置」「器具備品」などの大きな分類に分け、さらに用途や材質ごとに細かく年数を定めています。最初は「どの分類に当てはまるのか」で迷うかもしれませんが、よく使う資産(パソコン、車、机など)の年数を覚えておけば、日常の経理ではほぼ困りません。判断に迷うものが出てきたら、そのつど表で確認すれば十分です。

なお、中古で買った資産は、新品より短い年数で償却できる場合があります。すでに何年か使われているぶん、残りの使用可能期間が短いと考えられるためです。中古の車などを買ったときは、この点も知っておくと役に立ちます。

3. 計算方法 ― 定額法と定率法

減価償却の計算方法には、主に2つあります。「定額法」と「定率法」です。

定額法 ― 毎年同じ額

定額法は、毎年、同じ金額を経費にする方法です。計算はシンプルで、

1年分の減価償却費 = 取得価額 ÷ 耐用年数

先ほどの例なら、100万円 ÷ 5年 = 毎年20万円。グラフにすると、まっすぐ右肩下がりの直線になります。分かりやすく、計算も簡単です。

なお、年の途中で買った場合は、使った月数で按分します。たとえば、決算の3か月前に買ったなら、20万円 × 3か月 ÷ 12か月 = 5万円が、その年の減価償却費になります。

定率法 ― 最初に多く、だんだん少なく

定率法は、最初の年ほど多く、年がたつほど少なく経費にする方法です。残っている価値(未償却残高)に、毎年同じ「率」をかけて計算します。最初に大きく経費にできるので、早めに費用化したい場合に向いています。

イメージをつかむために、簡単な例を見てみましょう。たとえば、ある資産に定率法(率を仮に0.4とします)を当てはめると、初年度は取得価額の40%を経費にし、2年目はその残りの40%、というように計算します。100万円の資産なら、初年度40万円、2年目は残り60万円の40%で24万円、3年目はさらにその残りの40%……と、だんだん金額が小さくなっていきます。定額法が毎年同じ20万円なのと比べると、定率法は「最初に多く、あとは少なく」という違いがはっきり分かります。

どちらの方法でも、最終的に経費にできる合計額(取得価額のほぼ全額)は同じです。違うのは「どの年に、いくら経費にするか」という配分だけ、という点も押さえておきましょう。

どちらを使うのか

法人の場合、資産の種類によって、使える方法が決まっています。たとえば、建物は定額法と決められています。機械や備品などは、定額法と定率法のどちらかを選べますが、何も届け出なければ、法人は定率法が原則になります。「どちらが有利か」は状況によりますが、まずは「2つの方法があり、資産によって使い分ける」と押さえておけば十分です。

4. 少額な資産には、特別ルールがある(重要)

ここが、中小企業にとって、とても大切なところです。

「高い買い物は分けて経費にする」のが原則ですが、金額が小さいものまで何年も分けるのは、手間がかかりすぎます。そこで、取得価額に応じて、特別なルールが用意されています。整理しましょう。

① 10万円未満 ― 全額その年の経費に

取得価額が10万円未満のものは、減価償却せず、買った年に全額を経費(損金)にできます。文房具やちょっとした備品などが該当します。

② 10万円以上20万円未満 ― 一括償却資産(3年で均等)

10万円以上20万円未満のものは、「一括償却資産」として、3年間で均等に経費にできます(毎年3分の1ずつ)。耐用年数に関係なく3年でよいので、簡単です。法人・個人を問わず使え、固定資産税(償却資産税)の対象にもならない、というメリットもあります。

③ 30万円未満 ― 少額減価償却資産の特例(中小企業向け)

そして、中小企業にとって最も重要なのが、この特例です。

青色申告をしている中小企業者等は、取得価額が30万円未満の資産を、買った年に全額経費(即時償却)にできます。これを「少額減価償却資産の特例」といいます。30万円近いパソコンなども、その年にまとめて経費にできるので、節税につながります。

ただし、いくつか条件があります。

  • 青色申告をしている中小企業者等であること(おおむね資本金1億円以下・従業員数の要件あり)
  • 1年間の合計で300万円まで(これを超える分は対象外)
  • 確定申告書に明細(別表十六(七)など)を添付すること

※【2026年の重要な改正】令和8年度税制改正により、この特例の対象が、2026年4月1日以後に取得する資産から「40万円未満」に引き上げられます(現行は30万円未満)。年300万円の上限は変わりません。また、適用期限も2029年3月末まで延長される見込みです。なお、従業員数の要件なども見直されているため、最新の条件は国税庁・中小企業庁のサイトでご確認ください。

この「10万円・20万円・30万円(2026年4月から40万円)」の区分は、中小企業の経理で頻繁に使う、とても実用的な知識です。設備や備品を買うときは、この金額のラインを意識すると、経理がぐっと楽になります。

なお、もう一つ知っておくと役立つのが、「固定資産税(償却資産税)」との関係です。会社が持つ一定の資産には、毎年、市町村に納める償却資産税という税金がかかることがあります。先ほどの区分のうち、10万円以上20万円未満の「一括償却資産」として処理したものは、この償却資産税の対象になりません。一方、30万円未満の特例(即時償却)を使ったものは、即時に経費にできるものの、償却資産税の対象には含まれます。同じ「少額の資産」でも、どの処理を選ぶかで、後々の税負担が少し変わってくる、というわけです。細かい話ですが、設備投資の多い会社では、こうした違いも判断材料になります。

5. 申告での扱い ― 別表十六

減価償却は、申告書の上で、専用の書類を使って計算・報告します。それが「別表十六」です。

  • 別表十六(一):定額法で計算する資産用
  • 別表十六(二):定率法で計算する資産用

この別表で、それぞれの資産について、取得価額・耐用年数・今年の減価償却費などを計算します。

ここで、前回までの話とつながります。会計で計上した減価償却費が、税法で認められる限度額(別表十六で計算した額)を超えていた場合、その超過分は損金になりません(損金不算入=加算)。逆に、会計の計上額が限度内なら、調整は不要です。

つまり、別表十六で「税法上の正しい減価償却費の上限」を計算し、それと会計の計上額を比べて、超過分があれば別表四で加算する――この流れが、減価償却と申告調整のつながりです。第3回・第4回で学んだ「損金不算入」の、具体的な一例というわけです。

6. ケーススタディ:サンプル株式会社の減価償却

サンプル株式会社で考えてみましょう。

サンプル株式会社(おさらい) – Web制作業/資本金300万円(青色申告の中小企業)/3月決算

この会社が、今期、次のものを買ったとします。実際の会社でも、こうした備品の購入は、年に何度も発生します。一つひとつ、金額のラインに照らして処理を考えてみましょう。

  • 業務用パソコン:25万円
  • デザイン用の高性能モニター:8万円
  • オフィスのコピー機:18万円

それぞれ、どう処理できるでしょうか。

  • モニター(8万円) … 10万円未満なので、買った年に全額経費。
  • コピー機(18万円) … 10万円以上20万円未満。一括償却資産として3年で均等償却(毎年6万円)も選べる。
  • パソコン(25万円) … 30万円未満なので、青色申告の中小企業である同社は、少額減価償却資産の特例で、買った年に全額(25万円)を経費にできる。

このように、同じ「資産の購入」でも、金額によって処理が変わります。サンプル株式会社は中小企業なので、特例を活かして、パソコンを今期にまとめて経費にできるわけです。これにより、その年の損金が増え、課税所得を抑えられます。

なお、もし会計上、これらの資産について、税法の限度を超えて減価償却費を計上していれば、その超過分は別表十六と別表四で調整(加算)することになります。第3回で出てきた「減価償却の超過額10万円(加算)」は、まさにこうした場面で生じるものです。

ここで一つ、実務的なヒントを。少額減価償却資産の特例(30万円未満、2026年4月から40万円未満)は、年300万円までという上限があります。そのため、設備投資が多い年は、「どの資産に特例を使うか」を考える余地が出てきます。また、特例で即時に経費にすると、その年の利益は抑えられますが、翌年以降に経費として残るものはなくなります。利益の出方を見ながら、特例を使うか、通常の減価償却にするかを考える――そうした視点も、慣れてくると見えてきます。まずは「金額のラインによって、選べる処理が変わる」ことを押さえておきましょう。

まとめ:第5回のポイント

  • 減価償却とは、高い買い物を、使う年数に分けて少しずつ経費にする手続き。
  • 何年で分けるかは、法定耐用年数で決まっている(自分で決められない)。
  • 計算方法は、定額法(毎年同額)と定率法(最初に多く)の2つ。
  • 金額による特別ルール:10万円未満=即経費/20万円未満=一括償却(3年)/30万円未満=中小企業の特例で即経費(2026年4月から40万円未満に引上げ)。
  • 申告では別表十六で計算。会計の計上額が税法の限度を超えると、超過分は損金不算入(加算)。

減価償却が分かると、設備投資の経理が見えてきます。次回(第6回)は、もう一つの重要な論点、「役員給与・交際費」を扱います。これらは、扱いを間違えると損金にならない、注意が必要な費用です。なぜルールが厳しいのか、どう扱えばよいのか、わかりやすく解説します。

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  • 【法人税の実務講座⑦】別表十六(減価償却)の書き方をわかりやすく解説

※本記事は、一般的な情報を分かりやすくまとめたものです。税制は改正されることがあり、個別の取り扱いは状況により異なります。最新かつ正確な情報は国税庁のサイト等でご確認いただくか、専門家へご相談ください。

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