日米両方の申告を、ひとつの事務所で。
Aube会計事務所では、日本の税理士と米国ワシントン州 CPA(active)の両資格により、日本在住のアメリカ人および米国資産をお持ちの方の日米申告を、ひとつの契約でお受けしています。英語での対応が中心のサービスのため、詳細は英語ページに掲載しています。
このページはどなた向けか
税理士・公認会計士、金融機関、弁護士・司法書士などの士業の方で、「顧客またはご家族にアメリカの申告義務があるらしいが、自分では見られない」という場面にあたっている方を想定しています。
ご紹介いただくことの多いケース
未申告の解消
渡日後、米国の申告を何年もしていないケース。Streamlined Foreign Offshore Procedures による正規の解消手続があります。
年次申告
米国年次申告のみ、または日本の確定申告と一括での対応。外国税額控除や条約の適用を一度に検討できます。
NISA・iDeCoと PFIC
日本で非課税の運用口座でも、米国側ではファンドごとの報告が必要になります。購入前のご相談が最も有効です。
相続・贈与
日本は受け取った側、米国は渡した側に課税するという逆の構造です。Form 3520、QDOT、1954年日米相続税条約が論点になります。
分業だと漏れる理由
米国側のプリパラーと日本の税理士が別々に動く体制では、外国税額控除の対応付け、所得の帰属年度のめ々、条約上の取扱いといった、両方を見ないと決められない項目が宙ぶらりになります。当事務所はこの領域を引き受けるためにあります。
ご紹介の流れ
- メールで概要(国籍・在住状況・未申告の有無・口座の有無)をお知らせください。
- 初回相談(有償)で事実関係を確認します。
- 固定金額の見積書を書面でお出しします。着手前に金額が確定します。
- 日本側の顧問契約を継続される場合は、米国側のみを当事務所でお受けすることも可能です。
費用
英語ページの料金一覧に掲載しています。すべて着手前に固定金額の見積書をお出しします。
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